ポケモンGO 落とし穴
ポケモンGOの利用規約って読んでますか?
「本サービスの利用中にお客様が被る可能性のある損害に関してお客様が合理的に必要であると考える健康保険、損害賠償保険、災害保険、人身傷害保険、医療保険、生命保険及びその他の保険契約をお客様の責任において維持することに同意するものとします」
とかなり物々しい内容が書かれているんですね。
実際に何か起こってしまった場合でも、
「抵触法を考慮することなく、カリフォルニア州法に準拠する」
となっていて日本の法律では争えないのだそうです。
ポケモンGO=任天堂のイメージですが、
販売元はNiantic,Inc(ナイアンティック社)という会社なんですね。
利用規約には販売元に責任が行かないような文言になっているので、
生命の危険が降りかかっても自己責任でプレーする大人のゲームといったところでしょうか。
トラブルになったり、ケガなどしないように気をつけて遊ばないと行けませんね。
日本で遊んでいてトラブルが起きても日本の法律で争えないってことがあるんですねぇ。
知りませんでした…
アプリを入れてから30日以内に「仲裁オプトアウト通知」というのを
termsofservice@nianticlabs.com 宛に送ると紛争を提訴する権利を有することとなるそうです…
ややこしいですね。
集団訴訟の権利が云々と書いてありますが、
どちらにしてもカリフォルニア州法だそうです。
で、
一番大切なことは
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「本サービスの利用中にお客様が被る可能性のある損害に関してお客様が合理的に必要であると考える健康保険、損害賠償保険、災害保険、人身傷害保険、医療保険、生命保険及びその他の保険契約をお客様の責任において維持することに同意するものとします」
とかなり物々しい内容が書かれているんですね。
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「抵触法を考慮することなく、カリフォルニア州法に準拠する」
となっていて日本の法律では争えないのだそうです。
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2016年07月25日